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トップページゴルフ会員権についてゴルフ会員権の税金について【譲渡損が出た場合】

ゴルフ会員権について

こんにちわ。ゴルフ会員権をGET?!OLのゴルフ生活ゴルフ大好きチアキです。


会員権を売買して譲渡損がでた場合、他の所得と損益通算ができ確定申告により税金の還付が受けられます。(但し、損金の繰越はできません)
総合課税による譲渡所得に対する税額又は還付額は、譲渡所得(損失)だけで計算するのではなく、譲渡所得(損失)を給与所得や事業所得などと他の所得と合計し、所得税の累進税率を適用して算出します。
※税金の還付は必ずしも受けることが出来るとは限りません。
■ 還付額の計算式
(課税所得−譲渡損失額)x 税率−控除額 = 納税額


Q&A
Q. 会員権の売却時に取引を証明する明細書を発行して欲しい。

A. 弊社では必ず明細書を発行致します。弊社は関西ゴルフ会員権取引業協同組合加盟ですので安心してご利用頂けます。


Q. 会員権購入時の価格が分からないのですが・・・

A. 確定申告時に於いては、購入時の領収書及び計算書(価格の証明できるもの)が必要となります。
証明できない場合は、売却時の会員権価格の5%が購入価格となります。


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